自家用電気工作物を設置・運用する事業者は、設備の保守・運用ルールを記載した『保安規程』を作成し、所轄の産業保安監督部へ届出が必要です。これに違反した運用を行うと是正指導や罰則の対象になります。定期的な見直しも推奨されます。